新築住宅なのに不具合や不安が見つかったときはどうしましょうか?
新築住宅には、消費者を守るため10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
これは「住宅を引き渡し後10年以内に瑕疵(本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)が見つかった場合は、新築住宅を造った工務店などが修理保証をする義務」として「住宅瑕疵担保履行法」という法律で定められています。
しかし建設した工務店が倒産していたなど連絡が取れない場合もあります。
この場合には、住宅新築瑕疵保険の申請から瑕疵対応リフォームまで、ワンストップでご対応できる当店まで、ぜひご相談ください。
また他社に依頼する際のセカントオピニオンとしてのご相談や、あらゆるお困りごと、ご心配ごとなどもぜひ遠慮なくご相談ください。
新築物件の住宅新築瑕疵保険の申請は住宅事業者が行います。
申請に必要な書類の手配・お手続きや瑕疵対応リフォーム(修理・改修)は、経験豊富な当店にお任せください。
当店の宅新築瑕疵保険工事
3つのお約束
- 保険金の支払いが確定し、当社とご契約した後に着工しています。
- 面倒な瑕疵保険手続きは、当社で行います。保険申請作業に掛かる費用は無料です。
- 万が一保険金がおりない場合でも、保険申請作業に掛かった経費は一切いただきません。
お客さまに寄り添い、親身になってご相談をお受けしています。ぜひお気軽に当店にご連絡ください。
外壁・屋根塗装のご相談は、
年中無休のお客さま専用ダイヤル
0120-682-777(9:00~20:00)
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