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  瓦屋根、固定化の法律が変わるって本当?(令和4年1月施行)

屋根修理特集

瓦屋根、固定化の法律が変わる
って本当?(令和4年1月施行)

  • このページの3つのポイント
    • 瓦屋根固定化の法律改正の背景をお知らせします
    • 改正前後の違いと、お客さまにどのような影響が出るかをご案内します
    • この改正法律に関するその他の情報を紹介します

    瓦屋根に関する法律が変わるって本当?

    瓦屋根に関する法律が変わるって本当? 瓦屋根は、強い台風や大きな地震のあとにずれたり落ちたりする可能性があります。
    国土交通省はこれらの危険や被害を軽減するために、新築建築に対して瓦屋根を固定する改正法案を発令します。
    さて、この改正はどんな内容で、私たちにどんな影響があるのでしょうか。
        

    法律改正の背景

    ずれてしまった屋根瓦 令和元年(2019年)に発生した房総半島台風(台風第15号)による建築物被害は、国土交通省資料によると屋根葺き材損傷の8割が瓦屋根であったと判明しました。さらにその内訳として、棟瓦の被害が7割、平部の被害が6割となっています。
    またその後も台風や地震等での瓦屋根被害が多発しています。

    これらを踏まえ、台風や強風時でも瓦がズレず飛ばない、安全な瓦屋根施工の標準可を目的として法律が改正されました。

    今回の新法令の対象となるのは、屋根瓦を用いる「新築建築」および増築する際の「新築部」です。
    増築時の既存部(既存瓦屋根)については、基本的に対象外です。
    (対象となる場合は、次項以降で解説をしています)
    またこの新法令が施行されても、既存屋根を直ちに改修する必要はありませんのでご注意ください。

    瓦屋根の固定化、実際の改正内容は?

    新法令は、一般社団法人全日本瓦工事業連盟が平成13年(2001年)8月に発行した「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(ガイドライン工法)」の仕様を基に義務化します。
    瓦屋根の固定化における法律改正の内容はおもに2点で、令和4年(2022年)1月1日から施行されます。
    改正箇所 現法令
    (令和3年12月まで)
    新法令
    (令和4年1月から)
    ① 瓦の緊結箇所 軒端部から2枚までの瓦、棟は1枚おきの瓦を固定する。 すべての瓦を固定する。
    ② 瓦の緊結方法 銅線、鉄線、釘等で緊結。 瓦の種類や部位等に応じ緊結方法を規定。
    ● 解説
    瓦屋根のイメージと各部の名称
    瓦屋根の家(イメージ) 瓦屋根 各部の名称
    ① 瓦の緊結箇所
    瓦の緊結(きんけつ=瓦を留め付けること)箇所に関しては下図のとおり、現法令では瓦を軒などに沿った周囲2枚分、かつ棟(むね)の瓦を1枚おきに固定するものでしたが、新法令では棟や平部(ひらぶ)を含め、すべての瓦を固定するものとします。
    現法令 新法令
    現法令での固定箇所(風力に弱い箇所を固定) 新法令での固定箇所(屋根全体の瓦を固定)

    ② 瓦の緊結方法
    現法令では瓦の緊結(固定)方法は現場判断で行っていましたが、新法令では固定手法や部材を瓦の種類(※1)や取り付け部位、地域の基準風速等に応じて細かく規定され、とくに軒やけらば(螻蛄羽)部分が強化されます。
    緊結箇所 全ての瓦
    棟の緊結方法 ネジ
    軒、けらばの緊結方法 釘またはネジ(3本)
    平部の緊結方法 釘またはネジ
    その他 さび止め・防腐措置を行う
    ※1 瓦にはいくつかの形状があります。その中でも瓦を葺いた際に瓦同士が引っかかる形状で崩れにくい防災瓦というものもあります。屋根材として使用できる瓦の種類や緊結方法は、地域の基準風速によっても変わります。詳しくは施工会社にお問い合わせください。

    新築建造物の新法令だけど、増築の場合はどうなるの?

    増築の場合は、増築部分に関しては「新築建造物」となりますので、新法令の対象になります。
    このとき、既存建造物に関しては以下の基準により新法令の対象・対象外が区別されます。
    概要 法令
    増築部の延べ面積が50m2以下、かつ既存部の延べ面積の2分の1以下
    屋根葺き材は構造上分離

    ・増築部の延べ面積が50m²以下、かつ既存部の延べ面積の2分の1以下
    増築部:新法令準拠
    既存部:現法令で可
    概要 法令
    既存部と増築部とをEXE.Jで区切っている増築部の延べ面積が既存部の延べ面積の2分の1以下
    屋根葺き材は構造上分離

    ・増築部の延べ面積が既存部の延べ面積の2分の1以下
    ・既存部と増築部とをEXE.J(※2)で区切っている場合
    増築部:新法令準拠
    既存部:現法令で可
    概要 法令
    既存部と増築部とをEXE.Jで区切っていない増築部の延べ面積が既存部の延べ面積の2分の1以下
    屋根葺き材は構造上分離<

    ・増築部の延べ面積が既存部の延べ面積の2分の1以下
    ・既存部と増築部とをEXE.J(※2)区切らない場合
    増築部:新法令準拠
    既存部:法令準拠
    概要 法令
    増築部の延べ面積が既存部の延べ面積の2分の1以上
    屋根葺き材は構造上分離

    ・増築部の延べ面積が既存部の延べ面積の2分の1以上
    増築部:新法令準拠
    既存部:法令準拠
    ※2 EXE.J(エキスパンションジョイントの略)とは、既存部と増築部で異なる構造性状を持つ建造物を分割し、災害時など互いに掛かる破壊的な力を伝達しないようにする継目のこと。

    屋根の部分改築や、雨漏りなど瓦屋根を修理する場合はどうなるの?

    令和4年1月に施工される新法令は、原則「新築建造物」が対象となります。従って瓦屋根の改築や修理、部分葺き替えの場合は、ただちに新基準適合対象となりません(この意味は、現時点では対象外ですが、将来的に対象となる可能性も含まれます)

    ただし下地材を含め瓦屋根の全葺き替えなど大規模屋根改修のときは、国土交通省資料によると、現法令基準でいいのですが、新法令準拠が相応しいと示されています。

    また、板金屋根等から瓦屋根への葺き替えを行う場合は、新法令に則った施工で対応します。
    概要 法令
    下地材を含め既存建築物の大規模屋根改修
    屋根葺き材は構造上分離

    ・下地材を含め既存建築物の大規模屋根改修
    現法令基準でよいが、
    新法令準拠が相応しい
    概要 法令
    板金屋根等から瓦屋根へ葺き替えなど
    屋根葺き材は構造上分離

    ・板金屋根等から瓦屋根へ葺き替えなど
    新法令準拠
    ここにご注意!
    将来が不安だから、今のお家の屋根瓦をすべて固定するべき?

    新法令の発令を機に現法令規準を調べてみると、瓦屋根の殆どが固定されていなかったことに気付きます。
    そこで「今後のために、瓦が傷んでいないようならせめて固定を」、とお考えになるのは自然なのですが、じつはここでひとつ問題が発生します。
    現法令に則り施工した場合、屋根の平部に瓦を固定する野地材が張られていない場合が殆どです。
    平部の瓦の下には、防水シート(ルーフィング)が平たく敷き詰めてあるのですが、ここに瓦を固定するため、新たにネジや釘を打ってしまうと、防水シートに切れ目が入ったり裂けたりして、雨漏りが生じる可能性があるのです。
    瓦屋根に不安をお持ちの場合でも対処の手段はいくつかありますので、気になる場合は信頼できる業者によく相談してみましょう。
    • 現法令に則り瓦材位置の確認・補修
    • 新法令に則り瓦材の全固定化(下地材を含めた大規模屋根改修)
    • 他屋根材(スレート屋根や板金屋根等)への葺き替え
        

    瓦屋根固定化改修工事の費用支援について

    政府は令和3年4月から、瓦屋根固定化改修工事の費用支援を検討しています。(遡っての費用支援は望めません)
    なお実際の支援は国ではなく所轄地域の地方公共団体の判断に依りますので、各々の役所等に確認が必要となります。

    具体的な支援額は、以下のとおりです。
    • 耐風診断:国と地方公共団体で2/3負担(補助対象限度額)31,500円/棟
    • 耐風改修:国と地方公共団体で、上限2,400,000円/棟のうち23%負担
    費用支援についての参考(2021年1月末現在)
    • 東京都町田市:行わない判断
    • 神奈川県相模原市:検討中
    • 神奈川県大和市:検討中
      (詳細は、所轄地域のホームページ等で随時ご確認ください)
        

    瓦屋根、固定化の法律が変わるって本当? まとめ

    • 瓦屋根固定化の法律改正の背景をお伝えしました
    • 昨今の台風や地震等の被害で屋根瓦の落下・損傷被害が増加しているため、建築基準法の中で瓦屋根を固定する法令が定められました。施行は令和4年(2022年)1月1日から、新法令の対象となるのは、屋根瓦を用いる「新築建築」および増築する際の「新築部」です。増築時の既存瓦屋根部については、増築の規模により変わるので注意が必要です。

    • 改正前後の違いと、お客さまにどのような影響が出るかを案内しました
    • この新法令が施行されても、既存屋根を直ちに改修する必要はありません。 ただしお客さまの判断で既存建造物の瓦屋根を全面葺き替えする際は、基本的には現法令規準での施行で良いのですが、新法令に準ずることが望ましいと、国土交通省の資料で示してあります。また瓦以外の屋根から瓦屋根へと葺き替える場合は、新法令に則る必要があります。

    • この改正法律に関するその他の情報を紹介しました
    • 令和3年4月から政府は、瓦屋根固定化改修工事の費用支援を計画しています。なお支援は所轄地域の地方公共団体の判断に依り、費用支援を行わない地域もありますので、各々の役所等に確認をする必要があります。
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