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リノベーション特集

厚木基地近郊の住宅防音について

  • このページの3つのポイント
    • 厚木基地近郊の騒音に対し、国(防衛省)が行う助成を紹介します
    • 住宅防音工事の対象となる基準を紹介します
    • 住宅防音工事の手続きや注意事項を紹介します

    基地近郊の住宅防音工事、国が助成を行っています

    基地近郊の住宅防音工事、国が助成を行っています(防衛省)では、基地近郊の住宅に対する防音工事の助成を行っています。

    この特集記事では、厚木基地を想定した防音工事の助成や注意事項を簡単にまとめています。
    飛行機騒音でお悩みも方の参考になれば、と思います。
    本記事の元となる、防衛省で告示している案内はこちら。
    南関東防衛局 飛行場周辺の住宅防音工事
        

    住宅防音工事の対象となる住宅

    住宅防音工事の対象となる住宅 厚木基地近郊の住宅防音工事の対象となる住宅は、残念ながらすべての住宅が対象ということではなく、以下に定められた地域、かつ建築期日までに建てられた住宅が対象となります。

    ● 対象地域
    厚木基地近郊の防音工事対象区域は、以下のページ下段「住宅防音工事対象区域図」に掲載されています。
    南関東防衛局 飛行場周辺の住宅防音工事

    ● 対象となる建築期日
    厚木基地近郊では、対象地域に加え、建築された時期によっても対象の有無が変わります。

    厚木基地の住宅防音工事の対象となる住宅
    対象区域※1 告示前住宅防音事業の対象※2 特定住宅防音事業の対象※3
    ※11984年(昭和59年)5月31日に告示した区域 ※21984年(昭和59年)5月31日までに建築された住宅 ※31986年(昭和61年)9月10日までに建築された住宅

    2006年(平成18年)1月17日に告示した区域

    2006年(平成18年)1月17日までに建築された住宅

    (該当なし)
    ※1 上項「対象地域」参照。
    ※2 防衛大臣が指定する住宅防音工事の対象区域内に、指定された期日より前から所在している住宅。
    ※3 住宅防音工事の対象区域内に所在する住宅のうち、指定された区域及び期日に所在している住宅。

    ここにご注意

    住宅防音工事の助成対象は基地近郊の飛行機騒音に対するもの このページで紹介している国(防衛省)による住宅防音工事の助成対象は、基地近郊の飛行機騒音に対するものです。
    幹線道路周辺の騒音や生活騒音は対象外となります。

    また対象区域内に所在する住宅でも、告示日より後に建てられた住宅は対象外となっていますのでご注意ください。
        

    助成される工事は規定されている

    住宅に対する施工の範囲や対応箇所に関しては、上記「住宅防音工事対象区域図」第一種区域内の住宅で航空機騒音のうるささを評価し、防音工事を施します。

    ● うるささの評価
    うるささの評価は、航空機騒音を「WECPNL※4」という指数評価式によって計算します。
    この指数により施工内容は変わります。
    ※4 WECPNL:Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Levelの略。ICAO(国際民間航空機構)で提案された「加重等価平均感覚騒音レベル」や「うるささ指数」などとも呼ばれる、多数の航空機から受ける騒音の強度、発生時間帯、継続時間、頻度などの要素を1日の平均値として総合的に評価する、航空機騒音指数のこと。

    WECPNLについての詳細は、以下のページをご覧ください。
    一般財団法人環境イノベーション情報機構 環境用語「WECPNL」

    ● 計画防音量
    計画防音量(どの程度の軽減か)の目標値は、WECPNLの値を基に下表のとおり計画されています。

    施工対象区域内WECPNL 80以上 75以上80未満
    計画防音量 25dB以上 20dB以上
    ● 住宅防音工事の内容
    施工の範囲や対応箇所は、WECPNLの値を基に下表のとおり決定されています。

    施工箇所 WECPNL 80以上 WECPNL 75以上80未満
    屋根 既存のまま
    天井 既存天井の一部を撤去し、防音天井に改造 原則として既存のまま
    (ただし条件あり※5
    既存壁を撤去し、防音壁に改造 原則として既存のまま
    (ただし条件あり※5
    外部開口部 防音サッシの取り付け(ただし条件あり※5
    内部開口部 原則として既存のまま(ただし条件あり※5
    原則として既存のまま
    空気調和設備量 換気装置及び冷暖房機等の設置(ただし条件あり※5
    その他 防音工事に伴う必要な工事
    ※5 原則は住宅や条件、状況、環境により対応や工法、適用範囲が変わることがあります。詳細は国(防衛省)へお問い合わせください。

    防衛省 南関東防衛局 よくあるご質問及びお問い合わせ先(ページ最下段に記載)
    なお町田市は東京都エリアとなり、管轄が北関東防衛局になりますのでご注意ください。
    ● 施工内容
    遮音 工事に関しては「住宅防音工事標準仕方書」でその詳細な助成工事内容がきめ細かく定められています。
    詳細は、防衛省で告示している「住宅防音工事標準仕方書」をご参照ください。

    防衛省 調和を図るための施策
    「01. 住宅防音工事標準仕方書」内、「①住宅防音工事標準仕方書」参照

        

    助成金額

    住宅防音工事の施工代金に関しては、原則国から全額助成されます。
    ただし限度額が設けられているため、超過した金額は自己負担となります。

    また「住宅防音工事標準仕方書」に沿わずに材料・部材等をグレードアップしたり手法を変えたりするなどした場合は、自己負担になります。

    なお、助成交付は条件に合致するかの判定や対象となり得るかの審査があります
    従いまして、交付決定前に住宅防音工事に着手した場合は助成金の交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。

    途中で工事を中止した場合も、助成金の交付対象となりません。それまでにかかった費用はすべてご本人負担になり、国からは充当されません
        

    住宅防音工事の手続き

    それでは、手続きの流れを見ていきましょう。

    住宅防音工事の助成手続きに関しては希望者が直接、国に希望届を提出します。国とのやり取りは数回発生します。
    また工事に関して「設計事務所」と「工事請負業者」をそれぞれ、希望者(施主)が選定します。(国は関与しません)

    これらの大まかな流れは下図のとおりになります。
    防衛省「住宅防音工事のあらまし(2021年4月版)」を要約。原本はリンク先のページ上段に掲載。


    ● 住宅防音工事の手続きの流れ
    住宅防音工事の手続きの流れ
    ● 住宅防音工事の手続きの流れ
    住宅防音工事の手続きの流れ

    施工業者等の選定

    施工業者等の選定 住宅防音工事を行う際に注意することは、希望者本人が「設計事務所」と「工事請負業者」、別々の2社と契約することです。

    • 設計事務所:修理の計画・設計および工事の施工監理
    • 工事請負業者:実際に工事を行う業者

    通常ご自宅をリフォームする際は、リフォーム会社がお客さまにリフォーム内容をヒヤリングし、修理の計画・設計や施工監理の管理もしながら実際に工事を行う、両社を一社で対応する場合が殆どです。
    これは支払う費用が1社で住むというメリットだけでなく、設計から工事に渡る意志疎通になどにもメリットがあります。

    しかし国が助成する住宅防音工事は、施工不良や詐欺、不正を防ぐため、監督者である「設計事務所」と施工する「工事請負業者」を別の業者として考えます。
    このとき重要なことは、「資本又は人事面において関連がなく、補助事業等の公正な遂行に支障を及ぼすおそれのない会社等」を、ご本人がその責任の元、選定する必要があります
    なお、国は工事請負業者等の斡旋はしませんので、ご注意ください。

    また助成交付は条件に合致するかの判定や対象となり得るかの審査がありますので、「設計事務所」や「工事請負業者」との契約は、助成金の交付決定後に行いましょう。もちろん工事着手も交付決定後に行ってください。
    交付決定前に工事に着手した場合は助成金の交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。
    悪徳業者にご注意

    国は「設計事務所」や「工事請負業者」に勧誘を依頼していません
    近所での相談などを聞きつけて、国や防衛省、自治体を語った強引・巧妙な悪質勧誘が行われているなどの報告がありますので、ご注意ください。

    被害を防ぐため、
    1. 工事請負業者等との契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
    2. 工事請負業者等は、慌てて選ぶ必要はありません。
    3. 「設計事務所」と「工事請負業者」は、公正な遂行ができる会社をしっかり見極めて選定しましょう。
        

    厚木基地近郊の住宅防音について まとめ

    • 厚木基地近郊の騒音に対し、国(防衛省)が行う助成を紹介しました
    • 厚木基地近郊の飛行機騒音は、国(防衛省)が住宅防音工事の施工代金を100%助成しています。なお、助成は申請が必要です。また、国による審査があります。

    • 住宅防音工事の対象となる基準を紹介しました
    • 厚木基地近郊の飛行機騒音は、1984年5月31日に告示した区域では1984年5月31日までに建築された住宅(一部 1986年9月10日までに建築された住宅)、2006年1月17日に告示した区域では2006年1月17日までに建築された住宅が対象となります。
      またその住宅のうるささをWECPNL値で区分し、住宅防音工事の内容は「住宅防音工事標準仕方書」に沿って決定します。

    • 住宅防音工事の手続きや注意事項を紹介しました
    • 助成金を申請し、審査を通過してから、工事業者を選びます。このとき工事に関して「工事請負業者」だけでなく工事の着手状況や検査が行える「設計事務所」も契約します。
      なお各工事業者との契約や工事の着手は交付決定後に行ってください。交付決定前に工事に着手した場合は助成金の交付対象とならない場合があります。
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