台風被害による屋根修理・保険申請の写真撮影、書類作成

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  • 台風被害で支払われた保険金は確定申告が必要?
  • 正しい処理方法を解説

  • 大きな台風被害によって損害を受けたものの、無事保険金が支払われて安心された方もいるでしょう。ですが、保険金は所得税に影響するのか。確定申告が必要なのか迷われていませんか?
    事業を行われている方ならば、修繕費は必要経費として計上できるのか?消費税の処理にも悩まされてしまうでしょう。
    それぞれの処理方法を解説しますので、ぜひご確認ください。
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  • 台風被害で支払われた保険金は
    確定申告が必要?
  • 正しい処理方法を解説

  • 大きな台風被害によって損害を受けたものの、無事保険金が支払われて安心された方もいるでしょう。ですが、保険金は所得税に影響するのか。確定申告が必要なのか迷われていませんか?
    事業を行われている方ならば、修繕費は必要経費として計上できるのか?消費税の処理にも悩まされてしまうでしょう。
    それぞれの処理方法を解説しますので、ぜひご確認ください。
  • 台風被害で受け取った保険金の確定申告は必要?

  • 台風被害によって資産損害を受けた際の保険金は非課税のため、確定申告の必要はありません。会社員の方、年金のみを収入とされている方は、別途手続きをおこなわなくても大丈夫です。
  • 所得税法の第九条にて、突発的な事故によって資産の損害を受けた際に支払われる保険金や損害賠償金、見舞金に関しての所得税は非課税であると定められています。
  • 台風被害で受け取った保険金の確定申告は必要?

  • 台風被害によって資産損害を受けた際の保険金は非課税のため、確定申告の必要はありません。会社員の方、年金のみを収入とされている方は、別途手続きをおこなわなくても大丈夫です。
  • 所得税法の第九条にて、突発的な事故によって資産の損害を受けた際に支払われる保険金や損害賠償金、見舞金に関しての所得税は非課税であると定められています。
  • 保険金より台風被害による出費が多かった場合

  • 保険金を受け取っても、損害額の方が上回ってしまうこともあるでしょう。または保険に未加入だった場合には、「雑損控除」か「災害減免法」にて所得税を減額することもできます。
  • ただしこの控除を受けるためには、会社員などであっても別途確定申告をする必要があります。
  • 保険金より台風被害による出費が多かった場合

  • 保険金を受け取っても、損害額の方が上回ってしまうこともあるでしょう。または保険に未加入だった場合には、「雑損控除」か「災害減免法」にて所得税を減額することもできます。
  • ただしこの控除を受けるためには、会社員などであっても別途確定申告をする必要があります。
  • 【個人事業主】台風被害の保険金を受け取った際の処理

  • 個人事業主が受け取った保険金は非課税となるため、確定申告にて税務申告する必要はありません。修繕費が保険金でまかなえた場合、余ったお金についても課税はされません。同時に修繕にかけた保険金は、必要経費に計上できないことも覚えておきましょう。
    ただし修繕費が保険金より上回ってしまった際には、必要経費として処理することができます。修繕にかかった消費税は課税仕入れに含めることができるため、忘れずに処理してください。

  • 【法人】台風被害の保険金を受け取った際の処理

  • 法人の場合には保険金はいったん収入として計上し、修繕費は必要経費として計上して相殺します。修繕費が保険金の金額内であった場合には、余った金額は課税されるため注意が必要です。
    受け取った保険金は消費税に影響しませんが、修繕費にかかった際の消費税を計上することを忘れないよう注意してください。
  • 【個人事業主】台風被害の保険金を受け取った際の処理

  • 個人事業主が受け取った保険金は非課税となるため、確定申告にて税務申告する必要はありません。修繕費が保険金でまかなえた場合、余ったお金についても課税はされません。同時に修繕にかけた保険金は、必要経費に計上できないことも覚えておきましょう。
    ただし修繕費が保険金より上回ってしまった際には、必要経費として処理することができます。修繕にかかった消費税は課税仕入れに含めることができるため、忘れずに処理してください。

  • 【法人】台風被害の保険金を受け取った際の処理

  • 法人の場合には保険金はいったん収入として計上し、修繕費は必要経費として計上して相殺します。修繕費が保険金の金額内であった場合には、余った金額は課税されるため注意が必要です。
    受け取った保険金は消費税に影響しませんが、修繕費にかかった際の消費税を計上することを忘れないよう注意してください。
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