【個人事業主】台風被害の保険金を受け取った際の処理
個人事業主が受け取った保険金は非課税となるため、確定申告にて税務申告する必要はありません。修繕費が保険金でまかなえた場合、余ったお金についても課税はされません。同時に修繕にかけた保険金は、必要経費に計上できないことも覚えておきましょう。
ただし修繕費が保険金より上回ってしまった際には、必要経費として処理することができます。修繕にかかった消費税は課税仕入れに含めることができるため、忘れずに処理してください。
【法人】台風被害の保険金を受け取った際の処理
法人の場合には保険金はいったん収入として計上し、修繕費は必要経費として計上して相殺します。修繕費が保険金の金額内であった場合には、余った金額は課税されるため注意が必要です。
受け取った保険金は消費税に影響しませんが、修繕費にかかった際の消費税を計上することを忘れないよう注意してください。